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電波監理審議会規則
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昭和二十七年郵政省令第二十四号
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附 則
平成一二年八月一四日 平成一三年総務省令第三号
分類
府令・省令
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和四年総務省令第六十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時26分
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電気通信
電波監理審議会規則
附 則 - 平成一二年八月一四日 平成一三年総務省令第三号
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施行期日
1項
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この本部令の効力
2項
この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令(平成十三年総務省令第三号)となるものとする。